相続税の基礎知識③
今回は、基本的な疑問に対しQA方式で解消していけたらと思います。
Q:遺産って誰がどれくらいもらえるの?
A:家族構成によって異なります。例えば、よくある例として
亡くなった旦那様に、
・奥様とお子様が1名の場合→奥様(受取割合1/2)とお子様(1/2)となります。
・奥様とお子様(A君とB君)が2名の場合→奥様(1/2)とA君(1/4)でB君が(1/4)となります。
・お子様はおらず、奥様と亡くなった旦那様の母親が存命の場合→奥様(2/3)と亡くなった旦那様の母親(1/3)となります。
ポイント:相続開始時点(亡くなったタイミング)で残された家族の構成で異なります。そこでは正式な婚姻関係や血のつながりがある必要があります。内縁関係にある方や離婚した方は、相続により財産を取得することはできません。また正式な婚姻関係にない男女間に生まれた子で認知していない場合も相続により財産を取得することはできません。(認知している場合は取得ができます)
Q:血のつながっていない方や第三者に遺産って残せないの?
A:遺言(遺贈)により残すことができます。これはなくなった方の考えが反映されるようになっております。しかし適切に作成されなければ遺言書が無効になる可能性もあるため、注意が必要です。
ポイント:血のつながっていない方や第三者に対しては遺言(遺贈)により財産を相続させることは可能ですが、通常よりも相続税が高くなりますことご留意ください。